下請法に関するお話(その1)
また、かなり久しぶりの更新となってしまいましたが、とにかく今年は本当に忙しすぎてブログの更新どころではありません(笑)ただ、数人の物好きな方が私のブログを楽しみにしていると言ってくれてますし、今回はどうしても書いておきたいことがありましたので時間を割いて更新いたします。もちろんタイトル通り今回は『下請法』に関するお話ですが、このブログを読んでいただいてる数少ない方々は、この下請法というのをご存じでしょうか?
何となくわかる方もいらっしゃるとは思いますが、これは“下請取引の公正化・下請事業者の利益保護”を目的とした法律で、簡単にいうと親事業者(発注側)が下請事業者(受注側)に対し不当な要求や買いたたき等の不利益をもたらすことを禁止するために作られた法律です。
特に私のような“個人事業主”なんかは、やはり下請の仕事も多いためターゲットとなることが多いようで、実際に私のところにも“公正取引委員会/中小企業庁”からこの下請法に関する調査協力依頼が届いておりました。ただ私の場合、開業から3年が経ちますがこれまで一度もこういったトラブルもなく非常に良いお客様に恵まれております。不当な扱いどころか非常に感謝されることも多く、本当にパートナーとして見てくださる事業者様が多いのが実情です。
ですので、この調査依頼に関しても「あ~そんな汚いことする会社があるんだ」程度の認識で、私には縁のない話だったのでスルーしておこうかなと思っていたのですが・・・そうもいかない出来事があったのです。
じつは、私が30年以上勤めた会社の元同僚が今年の三月で退職したため、慰労会ということで久しぶりに一緒に飲んだのですが、その中でなんとその同僚が数ヶ月前にこの“下請法”に抵触するような不当な扱いを受けたという話を聞いたのです。
しかもその“親事業者”に当たるのは我々が30年以上務めた会社だったのです・・・。
正直、これを聞いた時の感想としては“怒り”よりも「この会社はまだこんな卑怯なことやってんのか・・・」という“情けない”の感情と「いつになったらこの会社は真っ当な経営をするんだろう?」という疑問しか出てきませんでした。
もちろんこの会社なりの言い分もあるかとは思いますが、どう考えてもこの『下請法』に反しているとしか思えないのです。
で、その大まかな内容を時系列にしますと
① この同僚は三月で退職したものの、その後会社側からどうしても協力して欲しいという仕事の依頼があり、個人として外注先登録した。(この時点で親事業者と下請事業者の関係)
② 本人、会社側の取締役、担当営業を交え協議した上でこの業務の下請代金を確定し、業務を受託。
③ 本人はこの業務を受託するにあたり、代金の支払いは業務完了後ではなく毎月でお願いしたいと申し入れたところ、これを取締役が了承。
④ 業務開始から1ヶ月半が過ぎた頃、この取締役と総務部長(取締役)から一方的に代金の20%減額を伝えられる。(この時に社長指示である旨も伝えられている)
⑤ 業務は無事に完了したものの、最終的にこの業務の代金は最初の提示から20%減額された額しか支払われておらず、現在も泣き寝入りの状態。
と、このような流れです。
ちなみに余談ですが、この元同僚に業務を依頼し下請代金を確定した取締役は、以前このブログでも登場した私の退職時に手のひらを返すような対応をしてくださった“あの”部門長です。つまり今回の被害にあったこの元同僚にとっても直属の上司にあたるわけです。
まさしく今回も部下を陥れるような見事な手のひら返しを発動させたようですが、もうここまでくると“神技”といえるレベルですよね。
あ、少し話が逸れましたが・・・あくまで余談です(笑)
どうですか?ここまでの内容を読んで。
これ、どう考えても親事業者と下請事業者における適正な関係とは言えませんよね?
私から言わせれば、ほとんど“詐欺行為”ではないかと思えるくらいです。
じゃあ、実際に『下請法』のどういった点に触れるかということですが、これは“下請代金支払遅延等防止法”第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)に当たると考えられます。
内容としては親事業者の禁止事項として「下請事業者の責に帰すべき理由がないのに下請代金の額を減ずること」と定められており、今回のケースでいえば「この同僚が業務上、この会社に不利益をもたらすような問題を何も起こしていないのであれば、会社側は絶対に下請代金を減額してはダメですよ」ということになります。
これは取引上、下請事業者の弱い立場を利用し親事業者が減額要求をしてきた場合に下請事業者は“拒否することが困難である”という現実から定められた規程なのです。
おそらく、どんな親事業者でも「いや、下請事業者も合意の上だ」などという、ありきたりな主張をしてくるでしょうが、この法律のように下請事業者が取引上の弱者に当たる以上、その言い分は通らないでしょう。もっと言うならその言い分が通るのであれば、この法律に効力は無いとさえ言えます。
で、次に私が“詐欺行為”に近いと思わざるを得ない点ですが・・・
まず、それなりに高額な外注委託にもかかわらず、発注書すら交わしていないということが、まずあり得ないです。特にこの会社はISO9001を認証取得している会社で、業務を外注委託する際には必ず委託金額を記載した“業務外注伺い”を発行し、それを部門長・総務部長・社長の3者が承認したのち、正式な発注書によって初めて契約となる厳格なルールが定められているわけですが、今回の案件に限ってそこの過程がすべて抜け落ちているというのはあまりに不自然であり、不手際というより“意図的”だと捉えるのが自然でしょう。
そもそも、承認者となるべき3者が主導でこの減額要求をやっているわけですから組織的にやっていることは明白で“非常に悪質”だと言えます。
つまり、発注書などの書面(記録)を残してしまえば証拠となり得るため、あえて口約束だけで業務を遂行させたと考えられない話ではないのです。
もちろんこれは私の憶測にすぎませんが、それを疑わせるだけの不自然さは否めないのではないでしょうか・・・
というわけで、やはりこの話は長くなりそうなのでまた次回に・・・
2021年11月06日 23:17