下請法に関するお話(その2)
相変わらず不定期でマイペースなブログ更新となりますが、昨年からの続きで下請法に関するお話を書かせていただきます(笑)前回同様、元同僚が下請代金を減額されたという話の続きになりますが、当然ながら現在も支払われることなく泣き寝入りの状態です。
まぁ、そういう経営者であることは我々が一番理解していたことなのですが・・・
ただ、どうしても今回の件は他人事とは思えなくて私なりに色々と調べたところ、このような問題(不当な減額等)が起きた場合、やはり基本的に自分でどうこう動くよりも第三者機関に相談し、判断を委ねるのが一番手っ取り早い方法のようです。
特に今回のような“個人”対“企業”であれば、なおさら交渉の余地もないでしょう。
では第三者機関とはどういうところなのか?
これは「公正取引委員会」がそれにあたるようで、言わずと知れた企業の違反行為に目を光らせ消費者や下請業者等の利益を守ることを目的とした機関です。福岡県でいえば合同庁舎内にある九州事務所が管轄しているようです。
実際、私としても前回のブログで感情のまま色々書いてしまったものの・・・
「本当に今回の件が確実に“下請法”に違反しているのか?・・そうであれば、はたして“個人”がどこまで企業の不正行為から守られるのか?」
これは、いち事業者として知っておくべきだと思い“知人”という立場でこの公正取引委員会の相談窓口を利用し、一連の経緯を説明したところ
「ご本人様からもう少し詳しい内容を聞く必要はございますが、あなた様から聞く限りですと今回のご相談内容は会社側にほぼ不正があったと推測できるかと思います」
と、こういった回答でした。
では、もし本人から直接相談があったらどういう対応をしてくれるのか?
それは「対象であるその会社に対し指導員が直接出向き、違反説明及び指導をおこなうことで、経営者の納得が得られれば直ちに不足分の代金を支払っていただく」という流れだそうです。
なるほど・・・まぁ、当たり前の話ではありますよね。
それに、ほぼ会社側の違法行為であることは間違いないようですし、本人からの申告があれば不足分の代金を支払ってもらうことも可能なようです。
あとは本人(元同僚)がどう判断するか・・ということになるのかな。
そこは私が無理に進められる話でもないですしね。
仮にもし、この社長がこのブログを目にしたところで意に介さないだろうし、ましてや反省して減額代金を支払うことなどあり得ないし・・・
ただ、結果的に今回のこの“下請法”というのはそれなりに下請業者が守られる制度であることは確かなようです。ですが、勇気をもって実際にそれを告発できる下請業者がいるかといえば、難しいところもあるでしょう。代金は支払われても今後の取引を停止されれば経営に大きく影響するのですから。
まぁ、それがわかってるからこういった親事業者が後を絶たないのでしょう。
願わくばこのような悪質な親事業者が減ってくれればとは思うものの・・・それが自身が長年勤めた会社だったというオチなのですが(笑)
最後に、今回の一件に対しこの会社の社長に思うことを書きます
あなたが尊敬してやまない“カリスマ経営者”といわれる“稲盛和夫”さんは、今回の不当な減額要求やこれまであなたがやってこられた数々の不正を「利他の心」だと認めてくれますかね?
「企業は経営者の器以上には大きくならない」と仰いますが、人を騙してまで数十万の利益を得ようとするやり方は、はたして器の大きな経営者がやることなのか・・・従業員達はどう見てるでしょうね?
私からすると、あなたがやっていることは稲盛氏の著書「京セラフィロソフィ」の輪読会を毎朝おこなっている従業員達に対して、いや、それ以上に稲盛氏の“経営哲学”そのものすら否定し、正面切って唾を吐きかけている行為にしか思えないのですが・・・いかがですか?
そろそろ気付かれたらどうですか? どれだけ“稲盛氏の名言集”を引用して立派な経営者を気取っても、人間の本質は何も変わらないことに
そして、それらはすべて今後の“会社の業績”に繋がると私は思いますが・・・
以上、失礼を承知で書かせていただきました。
もちろん、このブログを読まれてるはずもないので伝わらないのですが(笑)
2022年01月19日 01:33